相模原市南区にお住まいの皆様、不動産のご売却をご検討でしょうか?人生においてそう何度とない不動産売却には、様々な税金が関わってきます。どんな税金がいくらかかるのか、事前にしっかりと把握しておくことは、スムーズな売却と資金計画において非常に重要です。

この記事では、不動産売却時にかかる税金の種類から計算方法、そして賢く節税するための対策まで、相模原市南区の皆様に向けて分かりやすく解説いたします。ぜひ最後までお読みいただき、不動産売却の不安を解消し、納得のいく取引を実現してください。
不動産売却でかかる主な税金
不動産を売却した際に、利益(譲渡所得)が出た場合、主に以下の税金がかかります。

- 譲渡所得税・復興特別所得税
- 住民税
これらの税金は、不動産の所有期間や売却によって得た利益によって税率や計算方法が異なります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 譲渡所得税・復興特別所得税
譲渡所得税は、不動産を売却して得た利益に対して課税される国税です。復興特別所得税は、東日本大震災からの復興財源を確保するために、2013年から2037年まで上乗せして課税されるものです。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得は、以下の計算式で求められます。
譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)
- 売却価
実際に不動産を売却した金額です。 - 取得費
不動産を取得した際にかかった費用(購入代金、仲介手数料、登記費用、改良費など)を指します。建物の取得費は、経過年数に応じて減価償却費を差し引いて計算します。 - 譲渡費用
不動産を売却するために直接かかった費用(仲介手数料、測量費用、解体費用、印紙税など)を指します。
税率
譲渡所得税の税率は、売却した不動産の所有期間によって大きく異なります。
- 短期譲渡所得(所有期間5年以下): 所得税30% + 復興特別所得税0.63% + 住民税9% = 39.63%
- 長期譲渡所得(所有期間5年超): 所得税15% + 復興特別所得税0.315% + 住民税5% = 20.315%
所有期間は、売却した年の1月1日時点での期間で判定されます。
2. 住民税
住民税は、都道府県と市区町村に納める地方税です。不動産の譲渡所得に対して課税される住民税は、譲渡所得税と合わせて申告・納税します。税率は、上記の譲渡所得税の税率に含まれています。

譲渡所得税・住民税の計算例
具体的な数字を用いて、譲渡所得税と住民税の計算例を見てみましょう。
例:5年超所有していた相模原市南区のマンションを3,000万円で売却した場合
- 取得費(購入代金、諸費用):2,000万円
- 譲渡費用(仲介手数料など):100万円
- 譲渡所得の計算:
3,000万円−(2,000万円+100万円)=900万円 - 譲渡所得税・復興特別所得税の計算(長期譲渡所得):
900万円×15.315%=1,378,350円 - 住民税の計算(長期譲渡所得):
900万円×5%=450,000円
この場合、納める税金の合計額は 1,828,350円 となります。
知っておきたい特別控除と節税対策
不動産売却にかかる税金は高額になることもありますが、いくつかの特別控除や制度を活用することで、税負担を軽減できる可能性があります。相模原市南区の皆様もぜひ知っておきたい節税対策をご紹介します。

1. 3,000万円の特別控除
自分が住んでいた家(居住用財産)を売却した場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。この特例は、所有期間の長短に関わらず適用できます。
適用要件の主なもの
- 売った人がその年の1月1日において居住していた家屋であること。
- 売った家屋を取り壊して土地だけを売った場合、取り壊しの日から1年以内に契約し、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
- 親子や夫婦など特別な関係のある人への売却ではないこと。
- 売却した年の前年および前々年にこの特例、または居住用財産の買換え特例や交換特例の適用を受けていないこと。
2. 10年超所有の居住用財産の軽減税率の特例
自分が10年を超えて住んでいた家を売却した場合、3,000万円の特別控除を受けた後の譲渡所得に対して、さらに軽減された税率が適用される特例があります。
- 譲渡所得が6,000万円以下の場合:所得税10% + 復興特別所得税0.21% + 住民税4% = 14.21%
- 譲渡所得が6,000万円超の場合:所得税15% + 復興特別所得税0.315% + 住民税5% = 20.315%(上記と同じ)
3. 相続財産を売却した場合の特例
相続によって取得した不動産を一定期間内に売却した場合にも、譲渡所得税の特例が適用されることがあります。例えば、「相続税の取得費加算の特例」などがあります。これは、相続税を支払った場合に、その一部を譲渡所得の計算上の取得費に加算できる制度です。
4. 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例
一定の要件を満たす空き家を売却した場合にも、3,000万円の特別控除が適用される特例があります。これは、空き家の有効活用を促進するための制度です。
適用要件の主なもの
- 相続または遺贈により取得した空き家であること。
- 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。
- 区分所有建物以外の家屋であること。
- 売却価額が1億円以下であること。
- 耐震改修を行うか、取り壊して更地で売却すること。
5. 買い換え特例
居住用財産を売却して、新たに居住用財産を購入した場合、一定の要件を満たせば、譲渡益に対する課税を繰り延べることができる特例があります。ただし、この特例は3,000万円の特別控除との併用はできません。
相模原市南区で不動産売却を検討する際の注意点
相模原市南区で不動産売却を検討する際には、以下の点に注意しておくと良いでしょう。
- 地域の不動産市場の動向
相模原市南区の不動産価格や取引事例を把握しておくことが重要です。不動産業者に相談し、最新の市場動向を踏まえた売却戦略を立てましょう。 - 不動産業者の選定
信頼できる不動産業者を選ぶことが、スムーズな売却と適正な価格での売却につながります。複数の業者から査定を受け、担当者の知識や対応などを比較検討しましょう。 - 税金に関する専門家への相談
税金の計算や特例の適用要件は複雑な場合があります。税理士などの専門家に相談することで、正確な情報を得て、適切な節税対策を講じることができます。 - 売却後の資金計画
不動産売却によって得た資金をどのように活用するのか、事前に計画を立てておくことが大切です。
まとめ
不動産売却には、譲渡所得税や住民税といった税金がかかります。しかし、所有期間や売却する不動産の種類、個人の状況によっては、様々な特別控除や特例を活用することで、税負担を軽減することが可能です。
相模原市南区で不動産売却を検討されている皆様は、この記事でご紹介した税金の知識や節税対策を参考に、早めに情報収集を始め、必要に応じて専門家にも相談しながら、納得のいく不動産売却を実現してください。
不動産売却は、人生の大きな転機の一つです。しっかりと準備を行い、安心して次のステップに進めるように、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。創業30年以上の実績を誇る根津ハウジングは、長年の経験と地域に根ざした情報網を駆使し、お客様の不動産売却を徹底的にサポートいたします。損をしない売却を実現するために、市場調査から税金対策、そして煩雑な手続きまで親身に対応。安心してお任せいただけるよう、誠心誠意努めてまいります。